1.寄附金等の受け入れ基準
寄附金等の目的が、当日本ばら会の事業に要する経費等に充てるためであり、日本ばら会の業務に支障がなく、かつ寄附者が相当の反対給付を求めないと認められる場合に、個人または法人のどなたからでも随時受け入れることができます。
なお、日本ばら会会員だけができる「全国委員寄付」※(一口10,000円、一口以上、毎年更新)も随時受け入れております。(※…「会員の特典」をご覧下さい。)
2.申込方法
寄附を申し込む際には、下記4. に記載の窓口までご連絡下さい。お申し込み確認後、ご連絡を差し上げます。
3.税法上の優遇措置
当日本ばら会への寄附金は税法上(所得税、法人税、相続税及び条例により個人住民税)の優遇措置を受けることができます。
個人の寄附の場合
所得税においては「税額控除」と「所得控除」のどちらかを、および、一部の都道府県・市区長村では条例の指定により(指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴収窓口にお問い合わせ下さい)、「個人住民税の税額控除」が受けられます。
控除を受けるには、当日本ばら会が発行する「寄附金領収書」、「税額控除に係る証明書の写し」(「税額控除」を選んだ方のみ)を添えて確定申告する必要があります。
控除額の算出法や「寄附金領収書」、「税額控除に係る証明書の写し」のご請求は、下記4. に記載の窓口までご連絡下さい。
法人の寄附の場合
当日本ばら会への寄附金は、法人税について一般寄附金とは別枠で損金算入限度額が設けられています。詳細については、下記4. に記載の窓口までご連絡下さい。
4.寄附金等に関する窓口・お問い合わせ先
公益財団法人日本ばら会
〒158-0083東京都世田谷区奥沢7-19-14 A-103
TEL/03-3702-9413 FAX/
03-3702-9414
E-mail: rose-society@mx2.ttcn.ne.jp